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グランフォンド東濃サイクリング大会公式サイト
自転車の交通ルールとマナー
一時停止標識のある交差点の場合
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって、他の車両と同様に道路標識、標示のあるところでは、その効力にしたがう義務があります。
信号機のある交差点の場合
(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)
信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。
左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示
信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
自転車のルールページ
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