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自転車の交通ルールとマナー

一時停止標識のある交差点の場合

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道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

したがって、他の車両と同様に道路標識、標示のあるところでは、その効力にしたがう義務があります。

信号機のある交差点の場合
(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)
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信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示

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信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

歩行者用信号機「歩行者・自転車専用」
横断帯のある交差点の場合

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情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
自転車のルールページ

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